2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号
そして、これら憲法論議の指針の記載事項の多くは、本年三月に取りまとめた党基本政策において、情報アクセス権などの知る権利の保障の強化、プライバシー権の基本的人権の明確化、共謀罪の廃止及び取調べの可視化、参議院の合区解消、各種選挙の被選挙年齢の拡大、ジェンダー平等などの理念に基づく国政選挙でのクオータ制の導入等々を明記するとともに、この間、野党共同による選択的夫婦別姓法案、婚姻平等法案、LGBT差別解消法案
そして、これら憲法論議の指針の記載事項の多くは、本年三月に取りまとめた党基本政策において、情報アクセス権などの知る権利の保障の強化、プライバシー権の基本的人権の明確化、共謀罪の廃止及び取調べの可視化、参議院の合区解消、各種選挙の被選挙年齢の拡大、ジェンダー平等などの理念に基づく国政選挙でのクオータ制の導入等々を明記するとともに、この間、野党共同による選択的夫婦別姓法案、婚姻平等法案、LGBT差別解消法案
しかし、そのためには情報アクセス権の保障という、こういう観点からいったら、権利制限の拡大というこんなことよりもアクセスを容易にするためにと、先ほど来御議論ございました。このことはやはり非常に大事なんだ、こういうことでございます。
イタリア憲法は、一九四七年に制定されたものであり、国民の権利等について定める憲法第一部にプライバシー権や情報アクセス権などの権利は規定されておりません。 このような新しい人権を憲法に追加するための改正を行うべきとの議論はあるのかという質問に対しては、憲法第一部については改正しない方がよいと一般に理解されているとのことでした。
それを実現するものとして、情報への権利とか情報にアクセスする権利、あるいは情報アクセス権として、情報公開法制の整備を進めてきておりまして、現在、世界で百カ国以上が情報公開法制を制定するという状況に至っております。 日本の状況を簡単に振り返りますと、もともと日本で情報公開制度は自治体からスタートしております。
特に、障害者の情報アクセス権を保障し、情報格差を是正していく観点から、障害者権利条約を始めとする国際条約や関係団体等の意見を十分に考慮しつつ、障害の種類にかかわらず全ての障害者がそれぞれの障害に応じた形態の出版物を容易に入手できるよう、第三十七条第三項の改正に向け、速やかに結論を得ること。
特に、障害者の情報アクセス権を保障し、情報格差を是正していく観点から、障害者権利条約をはじめとする国際条約や関係団体等の意見を十分に考慮しつつ、障害の種類にかかわらず全ての障害者がそれぞれの障害に応じた形態の出版物を容易に入手できるよう、第三十七条第三項の改正に向け、速やかに結論を得ること。
日本国憲法や国際人権法で保障されている表現の自由や情報アクセス権への適切な保護措置が必要だとの認識を示しました。 これについて、江藤参考人、御意見をお聞かせください。
私は、今これ日経と朝日の報道を見ていますが、政府が不都合な情報を秘密として認定するものだと、日本国憲法や国際人権法で保障されている表現の自由や情報アクセス権への適切な保護措置が必要だと認識を示したと。
一、公的機関の情報へのアクセス権や、これに対する制限の正当性の証明の政府負担の原則が明示されていないこと、二、政府の人権法違反の事実や環境破壊など、政府が秘密にしてはならない情報に係る規定がないこと、三、秘密指定の期間に関して問題があること、四、市民が秘密解除を請求するための手続規定がないこと、五、安全保障部門に関する独立した必要十分な情報アクセス権を有する監視機関に関する規定がないこと、六、内部告発者
障害者の情報アクセス権が保障されるように録音図書等が活用される環境をきちんと整備をしていく必要があるというふうに思いますけれども、その点について御答弁をいただきたいというふうに思います。
今大臣からおっしゃっていただきました障害者の皆さんを支援する、そのようなグループの皆さんの力を活用して、それをネットワーク化して、更に障害者の皆さんの情報アクセス権が保障されるように、そして情報格差を是正するようにお取り組みをいただきたいというふうに思います。 政府提出法案については、そもそも野党の皆さんも元々賛成であるというふうに伺っておりました。
一つ目が、国民の知る権利を憲法上の権利として、行政機関や公共性を有する団体に対する情報アクセス権を明確にしていくこと。二つ目、情報社会に対応するプライバシー権を確立していくということ。三つ目、情報社会におけるリテラシー、読み解く能力を確保し、対話の権利を保障すると同時に、学習権の概念を確立していくこと。
また、高度情報化社会における個人のプライバシーの保護が従前にも増して緊要性を増すとともに、国民の情報アクセス権が議論されるようになるなど、情報通信技術の進展が社会や法制度に及ぼす影響もはかり知れないものがあります。
また、ユビキタス社会における個人のプライバシーの保護が従前にも増して緊要性を増すとともに、国民の情報アクセス権が議論されるようになるなど、情報通信技術の進展が社会や法制度に及ぼす影響もはかり知れないものがあります。 これは、憲法制定時には想像もつかなかった国内外の情勢の変化の一つにすぎません。
また、電子政府の導入や民間における個人情報データベースの構築に伴い、ユビキタス社会における個人のプライバシーの保護が従前にも増して緊要性を増すとともに、国民の情報アクセス権が議論されるようになるなど、情報通信技術の進展が社会や法制度に及ぼす影響もはかり知れないものがあります。 これは、憲法制定時には想像もつかなかった国内外の情勢の変化の一つにすぎません。
この点でいきますと、きょうの小委員会における議論も、知る権利・アクセス権とプライバシー権となっていまして、知る権利とほぼ同義のものとして使っている側面があるんですが、それとともに、自分の情報へのアクセス権、自己情報アクセス権という現代的なプライバシー権の中核になります考え方もこのアクセス権ということでとらえられております。
先生言われるように、国家に対して、公的機関が保有している個人情報についての自己情報コントロール権は当然といたしまして、民間が保有している個人情報についても、自己情報アクセス権、コントロール権はあるというのが各国の立法例であります。ですから、メディアも民間のものとしてそういう考え方はあるわけでありまして、そのことは各国で議論になってまいりました。
この常会の会期も残すところ三分の一ほどになりましたが、今会期中において、各小委員会において、さらに、明治憲法と日本国憲法、国際機関と憲法、情報アクセス権とプライバシー権、司法制度及び憲法裁判所等について調査をそれぞれ行うこととなっております。
印象的でありましたのは、これらのいずれの国においても、国際社会の変化や、それぞれの国が抱える国内事情を背景としながら、それらの諸事情の変化に対応して憲法改正に係る論議が国民に提示され、その国民的な論議を通じて、例えば、生命倫理に関する規定でありますとか情報アクセス権、あるいはプライバシーの保護に関する規定でありますとか、随時、憲法改正が行われているという点であります。
これを国や自治体が保障する、責任を持つということが極めて重要になっていると思うんですけれども、この情報アクセス権についての先生のお考えをお聞かせいただけるでしょうか。
との情報アクセス権規定などが参考になろうかと思います。 さらに、遺伝子工学や臓器移植などの分野における近年の著しい技術革新と生命倫理の問題につきましても、スイス憲法第百十九条第一項の、「人間は、これを生殖医学及び遺伝子技術の乱用から保護する。」との規定のほか、同法第百十九a条第一項の、「連邦は、臓器、組織及び細胞の移植に関する法令を定める。
だから、民放だからそんなに強くいけないんだという話ではなくて、本当にそういう助成もしながらやっているわけであって、断固として、こういう超優良企業なわけですから、きちっとした予算も出して、情報アクセス権を保障する、そういう権利として、そういう立場に立たせないとずるずる行くんじゃないか、そういう問題ではないでしょうか。大臣、どうでしょう。